建設業許可における「鉄筋工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
鉄筋工事業(てっきんこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中12番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
建設工事の例示
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。