建設業許可 土木一式工事

建設業許可における「土木一式工事業」に関して、詳しく解説いたします。

目次

業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方

建設工事の種類

土木一式工事(どぼくいっしきこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中1番目の業種になります。 「指定建設業(7業種)」の中の1番目/7業種中にも定められています。

建設工事の内容(告示)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建設工事の例示

「建設業許可事務ガイドライン」における例示は、記載されておりません。

建設工事の区分の考え方

「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となっております。

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。