建設業許可 許可後の手続きに関する Q&A

許可後の手続きに関するQ&Aです。

基本的に、東京都知事許可で500万円以上の工事を想定した回答となります。
都道府県・大臣許可によっては、審査・判定の基準・取り扱いが違う場合がありますので、ご注意ください。

目次

建設業許可の有効期限はいつまでですか?

建設業許可の有効期間は許可取得から5年間です。
具体的には、許可の取得日から5年後の同じ日付の前日の日までとなります。
引き続き、建設業許可業者として営もうとする場合は、許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。※神奈川県と千葉県は3か月前から受付
有効期限を1日でも過ぎると許可は失効し、再度新規で申請し直さなければなりません。

許可を受けた後の手続きにはどんなものがありますか?

許可取得後において、下記の事項に該当した場合には、届出期間内に必ず届出をする必要があります。

届出事項 届出期間
変更届 ①商号の変更 郵送可

変更後
30日以内

②営業所の名称の変更 郵送可
③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 郵送可
④営業所の新設、廃止(※1) 郵送不可
⑤営業所の業種追加、業種廃止(※1) 郵送不可
⑥資本金額の変更 郵送可
⑦役員・代表者(申請人)の変更 郵送可
⑧支配人の変更 郵送不可
⑨令3条に規定する使用人の変更 郵送不可

変更後
2週間以内

⑩経営業務の管理責任者の変更 郵送不可
⑪専任技術者の変更 郵送不可
⑫国家資格者等・監理技術者の変更 郵送可 (※2)
廃業届 ①全部廃業 郵送可

廃業後
30日以内

②一部廃業(※1) 郵送不可

また、これらの届出とは別に、毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)から4ヶ月以内に、その事業年度における決算変更届(事業年度終了報告書)を必ず提出しなければなりません。

※1営業所の新設、廃止、業種追加及び業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合 は、変更後2週間以内の届出になります。
※2 国家資格者等・監理技術者一覧表は、変更・追加などが生じた場合は届出期間にかかわらず速やかに提出する必要があります。

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