建設業許可 許可業者 義務に関する Q&A

許可業者の義務に関するQ&Aです。

基本的に、東京都知事許可で500万円以上の工事を想定した回答となります。
都道府県・大臣許可によっては、審査・判定の基準・取り扱いが違う場合がありますので、ご注意ください。

目次

建設業許可を受けた者に何か義務は課せられますか?

建設業許可を受けた者には、一定額以上の建設業の営業が認められる反面、以下の5つの義務が課せられ、それらを遵守しなければなりません。

①許可行政庁への届出義務 
②標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務
③契約締結に関する義務
④工事現場における施工体制等に関する義務
⑤下請代金の支払いに関する義務

 

許可行政庁への届出義務とは何ですか?

許可取得後において、下記の事項に該当した場合には、届出期間内に必ず届出をしなければならない義務です。

届出事項 届出期間
変更届 ①商号の変更 郵送可

変更後
30日以内

②営業所の名称の変更 郵送可
③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 郵送可
④営業所の新設、廃止(※1) 郵送不可
⑤営業所の業種追加、業種廃止(※1) 郵送不可
⑥資本金額の変更 郵送可
⑦役員・代表者(申請人)の変更 郵送可
⑧支配人の変更 郵送不可
⑨令3条に規定する使用人の変更 郵送不可

変更後
2週間以内

⑩経営業務の管理責任者の変更 郵送不可
⑪専任技術者の変更 郵送不可
⑫国家資格者等・監理技術者の変更 郵送可 (※2)
廃業届 ①全部廃業 郵送可

廃業後
30日以内

②一部廃業(※1) 郵送不可

また、これらの届出とは別に、毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)から4ヶ月以内に、その事業年度における決算変更届(事業年度終了報告書)を提出しなければならない義務もあります。

※1営業所の新設、廃止、業種追加及び業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合 は、変更後2週間以内の届出になります。
※2 国家資格者等・監理技術者一覧表は、変更・追加などが生じた場合は届出期間にかかわらず速やかに提出する必要があります。

標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務とは何ですか?

標識は営業所と建設工事の現場ごとに掲げる必要があり、帳簿などの書類は営業所ごとに定められた期間保管しなければなりません。

標識の掲示義務
建設業の許可を受けた者は、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするために、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、所定の事項が記載された標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務
建設業の許可を受けた者は、営業所ごとに、その営業所で締結した請負契約に関する事項など決められた内容が記載されている帳簿を備え付け、その帳簿と添付書類及びその営業に関する図書を定められた期間保存しなければなりません。

帳簿及び添付書類は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物を引き渡しをしたときから5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約の場合においては10年間)、営業に関する図書は、目的物を引き渡したときから10年間保存しなければなりません。

営業所や工事現場に掲げる標識のサイズや様式はどのようなものですか?

標識のサイズや様式は以下のようになります。


建設業の許可票は許可を受けた方が自己の責任により製作するもので、材質(金属、プラスチック等)に定めはありませんが、サイズや記載内容には規定があります。

帳簿の記載事項はどんな内容ですか?

営業所の代表者名や就任日、元請契約・下請契約に関する内容で、具体的には下記になります。

1. 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日
2. 注文者(全ての建設工事の注文者)と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
(1)請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2)請負契約を締結した年月日
(3)注文者の商号、名称又は氏名及び住所
(4)当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
(5)請け負った建設工事の完成検査が完了した年月日
(6)請け負った建設工事の目的物の引渡しをした年月日
3. 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する以下の事項(宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者からの発注は除く。)
(1)当該住宅の床面積
(2)当該住宅が発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、当該建設業者がそれぞれの建設瑕疵負担割合が記載された書面を相互に交付している場合は、建設瑕疵負担割合(住宅瑕疵担保履行法施行令第3条第1項)
(3)当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(住宅瑕疵担保履行法第2条第5項、同条第17条第1項)
4. 下請契約に関する以下の事項
(1)下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2)下請負人と下請契約を締結した年月日
(3)下請負人の商号又は名称及び住所
(4)下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
(5)下請負人に請け負わせた建設工事の完成検査が完了した年月日
(6)下請負人に請け負わせた建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
なお、特定建設業者が一般建設業者(資本金が4,000 万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結した場合は、当該下請契約に関する以下の事項も記載する必要があります。
(1)支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
(2)下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
(3)下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
 (4)遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額及び支払年月日

 

帳簿に添付しなければならない書類には何がありますか?

帳簿に添付しなければならない書類は以下になります。

1. 契約書又はその写し
2. 特定建設業者が一般建設業者(資本金が4,000 万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書面又はその写し
3. 施工体制台帳のうち以下の事項が記載された部分(建設工事の目的物の引渡し後に帳簿に添付すれば可。)
(1)監理技術者等の氏名及びその有する監理技術者等の資格
(2)監理技術者等以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
(3)下請負人の商号又は名称及び住所
(4)下請負人の許可番号(下請負人が建設業者の場合)
(5)下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
(6)下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
(7)下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

営業に関する図書とは何ですか?

営業に関する図書は以下になります。

1. 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図
2. 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録
3. 施工体系図

 

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