建設業許可における「建築一式工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
建築一式工事業(けんちくいっしきこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中2番目の業種になります。 「指定建設業(7業種)」の中の2番目/7業種中にも定められています。
建設工事の内容(告示)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建設工事の例示
「建設業許可事務ガイドライン」における例示は、記載されておりません。
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となっております。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。