建設業許可 造園工事業

建設業許可における「造園工事業」に関して、詳しく解説いたします。

目次

業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方

建設工事の種類

造園工事業(ぞうえんこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中23番目の業種になります。 「指定建設業(7業種)」の中の7番目/7業種中にも定められています。

建設工事の内容(告示)

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

建設工事の例示

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

建設工事の区分の考え方

「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。