「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました~監理技術者を補佐する者の要件等を規定~
昨年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和2年10月1日)に伴い、建設業法施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
第198回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第三十号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、建設業法施行令(以下、「令」という。)について、所要の改正を行います。この政令は、令和2年10月1日に施行されます。
2.概要
(1) 著しく短い工期の禁止について(令第五条の八関係)
改正法:建設工事の注文者に対して、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、これに違反した発注者に対して、国土交通大臣等は、必要があると認められるときは、勧告等をすることができることとする。
→勧告等の対象となる建設工事の請負代金の額の下限については、500万円(建築一式工事にあっては1,500万円)とする。
(2)工事現場の技術者の配置要件に関する規制の合理化について
[1]監理技術者の専任義務の緩和について(令第二十八条、二十九条関係)
改正法:元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認することとする。
→監理技術者を補佐する者の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等とする。
→この場合の監理技術者が兼任できる工事現場の数は、2とする。
[2]下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事について(令第三十条関係)
改正法:専門工事のうち、施工技術が画一的である等として政令で定めるもの(以下、「特定専門工事」という。)については、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができることとする。
→特定専門工事は、下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事とする。
(3)その他所要の規定の整備を行うこととする。