建設業許可 許可要件に関する Q&A

許可要件に関するQ&Aです。

基本的に、東京都知事許可で500万円以上の工事を想定した回答となります。
都道府県・大臣許可によっては、審査・判定の基準・取り扱いが違う場合がありますので、ご注意ください。

目次

許可を受けるための要件を教えてください。

建設業許可の5つの要件は以下になります。

(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと

ただし、上記以外にも満たすべき条件などがあります。

経営業務の管理責任者とはどんな者ですか?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者のことを言います。

経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤で、法人においては役員である必要があります。

経営業務の管理責任者になるための要件は何ですか?

以下のいずれかに該当する必要があります。

1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある者。
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者
(2)6年以上経営業務を補佐した経験がある者
4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※「経営業務の管理責任者」については、2020年10月1日に施行される建設業法の改正で、要件の緩和がされる予定です。

非常勤の取締役の経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?

東京都の場合、経営業務の管理責任者の過去の経験は、常勤・非常勤を問わないため認められます。
ただし、経営業務の管理責任者に就任する場合においては、常勤である必要があります。

※都道府県によっては、審査・判定の基準が違う場合がありますので、ご注意ください。

建設会社の監査役の経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?

監査役は、代表取締役・取締役などの職務執行を監査する機関で、役員ではないため、経営業務の管理責任者の経験と認められません。

他社の取締役になっている者が経営業務の管理責任者になることはできますか?

他社は非常勤の取締役で、申請を行う会社で常勤の取締役となっていれば可能です。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは何ですか?

法人においては、執行役員又は役員や支店長等に次ぐ職制上の地位にある者で、個人においては、事業主や支配人に次ぐ地位にある者(例えば、配偶者や子供などの専従者)をいいます。

「経営業務の管理責任者を補佐した経験」とはどのような経験ですか?

申請しようとする建設業に関する建設工事に必要な資金調達・契約の締結・技術者の配置などの経営業務に、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」で補佐した経験をいいます。
この補佐経験が6年以上ある者は、経営業務の管理責任者になることができます。

他社からの出向者が経営業務の管理責任者になることはできますか?

親会社などからの在籍出向者でも、出向先において常勤の取締役に就任していれば、経営業務の管理責任者になることはできます。

専任技術者とはどんな人ですか?

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。

建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格又は経験を有する技術者を本店や支店などの各営業所ごとに置く必要があります。

専任技術者になるための要件は何ですか?

以下のいずれかに該当する必要があります。

①国家資格者
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
②実務経験が10年以上ある者
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
③指定学科卒業+一定期間の実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

専任技術者の実務経験とは何ですか?

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験で、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。

ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

他社からの出向者が専任技術者になることはできますか?

他社からの在籍出向者でも、専任技術者になることはできます。
ただし、現場に配置する主任技術者や監理技術者になるためには、転籍出向である必要があります。

監査役が専任技術者になることはできますか?

監査役は、代表取締役・取締役などの職務執行を監査する機関で、役員や使用人ではないため、監査役の地位にある者は専任技術者になることはできません。

複数の業種を一人の専任技術者で担当することはできますか?

必要な国家資格を保有していて、同一の営業所であれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

複数の営業所の専任技術者を一人で担当することはできますか?

一人の専任技術者が、複数の営業所を担当することはできません。
専任技術者は、営業所ごとに専任で常勤する必要があるため、それぞれの営業所ごとに配置する必要があります。

専任技術者は、他社の専任技術者や管理建築士・宅地建物取引士などを兼務できますか?

専任技術者が他社の専任技術者を兼務することはできません。
また、原則、他の法令で専任を要求されている役職と専任技術者を兼務することはできません。
ただし、同一の会社で同一の営業所である場合は、例外的に兼務可能です。

専任技術者は、主任技術者になることはできますか?

専任技術者は営業所に常勤する必要のある技術者のため、原則、現場に配置することはできません。

ただし、例外として、以下の条件の全てを満たす場合には、専任技術者を主任技術者として現場に配置することができます。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
③当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
④専任義務のない工事であること。

「請負契約に関して誠実性を有していること」とは何ですか?

申請者・役員・令第3条の使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。
不正行為とは、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは、工事内容・工期などに関する請負契約に違反する行為をいいます。
また、上記の申請者等のうちに暴力団員がいる場合、この基準を満たさないものとして扱われます。

「財産的基礎・金銭的信用」とは何ですか?

建設業の許可を受けて、請負契約を履行するために必要とされる経済的な基準のことをいい、一般建設業と特定建設業では、その基準が異なっています。

一般建設業の場合、次の「いずれか」に該当している必要があります。
(1) 直前の決算において,自己資本の額(純資産額)が500万円以上であること。
(2)  500万円以上の資金調達能力のあること。
(3) 申請直前の5年間に許可を受けて継続して営業した実績のあること。

特定建設業の場合、申請直前の財務諸表において以下の「すべて」に該当している必要があります。
(1) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
(2) 流動比率が75%以上であること。
(3) 資本金の額が2,000万円以上であること。
(4) 自己資本の額(純資産額)が4,000万円以上であること。

「500万円以上の資金調達能力」があることはどうやって証明するのですか?

銀行が発行する「預金残高証明書」や取引先金融機関が発行する「融資可能証明」で証明します。

「500万円以上の預金があること」を複数の金融機関の残高の合算で認めてもられますか?

申請者名義の複数の金融機関がある場合において、残高の証明日が同一日付であれば、預金残高証明書の額を合算して認めてもられます。

「欠格要件に該当しないこと」とは何ですか?

欠格要件は以下のとおりで、この中に該当するものがあれば、許可を受けることはできません。

1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
③ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
④ ③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
⑤ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等」という)
⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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