建設業許可 鋼構造物工事業

建設業許可における「鋼構造物工事業」に関して、詳しく解説いたします。

目次

業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方

建設工事の種類

鋼構造物工事業(こうこうぞうぶつこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中11番目の業種になります。 「指定建設業(7業種)」の中の5番目/7業種中にも定められています。

建設工事の内容(告示)

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

建設工事の例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

建設工事の区分の考え方

「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。