建設業許可における「解体工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
解体工事業(かいたいこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中29番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
工作物の解体を行う工事
建設工事の例示
工作物解体工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。