本社が特定建設業の「電気通信工事業」、支社が一般建設業の「電気通信工事業」の形で許可は取得できますか? 2020年1月1日 2020年5月10日 質問内容の形で許可を取得することはできません。 本社(主たる営業所)が持っている許可(一般・特定)の区分を越えた形で、支社(従たる営業所)が許可の取得や変更をすることはできません。 例えば、本社と支社がそれぞれ特定で「電気通信工事業」の許可を取得している場合において、支社にいる「特定の専任技術者」が退社することになり「一般の専任技術者」しかいなくなった場合には、従たる営業所の「電気通信工事業」を廃止するか、主たる営業所の特定許可を一般許可に変更するしかありません。