建設業の営業所とは、本店・支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、具体的には以下の要件を満たす場所のことです。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
例えば、単なる登記上の本店・事務の連絡所・作業員の詰所・作業場などは、建設業の営業所には該当しません。