一般建設業と特定建設業では、元請(発注者から直接請け負った建設工事)として工事を請け負った場合に下請に出せる金額で違いがあります。
元請として受注した工事を下請に出す際、その総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合は、一般建設業。
元請として受注した工事を下請に出す際、その総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の以上になる場合は、特定建設業が必要となります。
ちなみに、一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。