以下に該当する場合においては、許可は不要です。

建築一式以外の工事  1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
建築一式工事

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)
(2)請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で,延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)

※発注者又は元請業者が材料を提供する場合、材料の市場価格を加えた金額となります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合,各契約の請負金額を合計した金額となります。