建設業の許可を受けて、請負契約を履行するために必要とされる経済的な基準のことをいい、一般建設業と特定建設業では、その基準が異なっています。
一般建設業の場合、次の「いずれか」に該当している必要があります。
(1) 直前の決算において,自己資本の額(純資産額)が500万円以上であること。
(2) 500万円以上の資金調達能力のあること。
(3) 申請直前の5年間に許可を受けて継続して営業した実績のあること。
特定建設業の場合、申請直前の財務諸表において以下の「すべて」に該当している必要があります。
(1) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
(2) 流動比率が75%以上であること。
(3) 資本金の額が2,000万円以上であること。
(4) 自己資本の額(純資産額)が4,000万円以上であること。