専任技術者は営業所に常勤する必要のある技術者のため、原則、現場に配置することはできません。

ただし、例外として、以下の条件の全てを満たす場合には、専任技術者を主任技術者として現場に配置することができます。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
③当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
④専任義務のない工事であること。