機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事の場合は「機械器具設置工事業」、機械器具の組立は行わずに、単に完成品を架台等に据え付ける場合は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が必要となります。