弱電工事に該当すると考えられるため「電気通信工事業」の許可が必要となります。

ただし、自動火災報知設備(建物内の人達に火災を知らせる装置)と火災通報設備(消防機関へ通報する装置)を連動する工事を行うためには「消防施設工事業」、交流電源から専用電源にケーブルを引く工事を行うためには「電気工事業」の許可が必要となります。