建設業許可&法令遵守コンサルティングの専門家集団 東京都豊島区を中心に1都3県対応
03-6677-7534
運営:巣鴨地蔵行政書士事務所
相談無料
Menu
事務所の特徴
お客様への約束
業務案内
報酬案内
よくあるご質問(FAQ)
運営事務所
事務所の特徴
お客様への約束
業務案内
報酬案内
よくあるご質問(FAQ)
運営事務所
事務所の特徴
お客様への約束
業務案内
サービスの流れ
報酬案内
お客様の声
よくあるご質問(FAQ)
対応エリア
特定商取引法に基づく表記
個人情報保護方針
運営事務所
ホーム
FAQs
業種区分に関するQ&A
船舶に係る工事は、建設工事に該当しますか?
船舶に係る工事は、建設工事に該当しますか?
2020年1月3日
2020年5月10日
船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は、建設工事に該当しません。
事務所の特徴
お客様への約束
業務案内
報酬案内
よくあるご質問(FAQ)
運営事務所