機器等の単なる点検や保守・除草・除雪・融雪剤散布・土砂運搬等は建設工事には該当しません。建設工事は、建設業法で29業種に分けられており、その内容が建設省告示等で示されているものが該当します。

[その他、建設工事に該当しないものの例]
樹木の剪定、測量、設計、地質調査、建設機械リース(オペレーターが付かないもの)、船舶修理、側溝・水路の清掃など