「指定建設業」とは、以下の7業種のことを指します。

①土木一式工事
②建築一式工事
③電気工事業
④管工事業
⑤鋼構造物工事業
⑥舗装工事業
⑦造園工事業

これらの業種は他の業種と比べて、特に社会的責任が大きい点、施工技術の総合性・普及状況、その他の事情から「指定建設業」として定められています。

また、「指定建設業」において、特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、国土交通大臣が定める一級の国家資格者等である必要があります。