建設業許可における「大工工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
大工工事業(だいくこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中3番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
建設工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、記載されておりません。