建設業許可全般に関するQ&Aです。
基本的に、東京都知事許可で500万円以上の工事を想定した回答となります。
都道府県・大臣許可によっては、審査・判定の基準・取り扱いが違う場合がありますので、ご注意ください。
目次
建設業者は必ず許可が必要ですか?
以下に該当する場合においては、許可は不要です。
建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む) |
建築一式工事 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む) |
※発注者又は元請業者が材料を提供する場合、材料の市場価格を加えた金額となります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合,各契約の請負金額を合計した金額となります。
建設業許可は誰でも受けることができますか?
建設業許可は誰でも受けることはできず、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
建設業許可の区分にはどんなものがありますか?
建設業許可の区分には、営業所を設ける場所によって「知事許可」「大臣許可」、下請契約の規模などによって「一般建設業」「特定建設業」と分かれています。
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
1つの都道府県だけに営業所を置く場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には大臣許可が必要となります。
一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?
一般建設業と特定建設業では、元請(発注者から直接請け負った建設工事)として工事を請け負った場合に下請に出せる金額で違いがあります。
元請として受注した工事を下請に出す際、その総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合は、一般建設業。
元請として受注した工事を下請に出す際、その総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の以上になる場合は、特定建設業が必要となります。
ちなみに、一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
建設業許可の有効期間は何年ですか?
建設業許可の有効期間は5年です。
具体的には、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了となります。
例えば、有効期間の満了日が日曜日などの休日の場合でも、その日をもって許可は満了となります。
建設業の営業所とは何ですか?
建設業の営業所とは、本店・支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、具体的には以下の要件を満たす場所のことです。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
例えば、単なる登記上の本店・事務の連絡所・作業員の詰所・作業場などは、建設業の営業所には該当しません。
令第3条の使用人とは何ですか?
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略で、法人等の代表者から、請負契約の見積り・入札・契約締結などに関する権限を与えられた支店長や営業所長などのことです。
同じ会社で、本社が特定建設業、支社が一般建設業の許可を取得することはできますか?
建設業許可は事業者ごとに取得するものであるため、質問内容の形で許可を取得することはできません。
本社が特定建設業の「内装仕上工事業」と「塗装工事業」、支社で特定建設業の「内装仕上工事業」のみの許可にすることはできますか?
質問内容の形で許可を取得することは可能です。
ただし、「塗装工事業」の許可のない支社においては、「塗装工事業」の営業活動(500万円未満の軽微な工事であっても請け負うことはできません。)はできないので、ご注意ください。
本社が一般建設業の「電気工事業」、支社が一般建設業の「管工事業」の形で許可は取得できますか?
質問内容の形で許可を取得することは可能です。
ただし、本社は「電気工事業」、支社は「管工事業」の営業活動(500万円未満の軽微な工事であっても請け負うことはできません。)しかできないので、ご注意ください。
本社が特定建設業の「電気通信工事業」、支社が一般建設業の「電気通信工事業」の形で許可は取得できますか?
質問内容の形で許可を取得することはできません。
本社(主たる営業所)が持っている許可(一般・特定)の区分を越えた形で、支社(従たる営業所)が許可の取得や変更をすることはできません。
例えば、本社と支社がそれぞれ特定で「電気通信工事業」の許可を取得している場合において、支社にいる「特定の専任技術者」が退社することになり「一般の専任技術者」しかいなくなった場合には、従たる営業所の「電気通信工事業」を廃止するか、主たる営業所の特定許可を一般許可に変更するしかありません。
許可を受けた業種の営業は必ず行わないといけませんか?
必ずしも行わなければならないものではありません。
許可申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?
行政庁が用意している申請様式一式、経営業務の管理責任者や専任技術者などの証明書類や確認書類、財産的基礎等を証明する残高証明書、営業所の確認資料、社会保険の加入を証明する資料、その他の資料として登記簿謄本や納税証明書などがあります。
許可申請に必要な確認書類はどこで入手できますか?
申請様式一式は管轄する行政庁のHPから入手できます。
また、「住民票」は住所のある市区町村役場、「登記されていないことの証明書」は法務局、「身分証明書」は本籍のある市区町村役場、「都税・県税(事業税)の納税証明書」は都・県税事務所、「預金残高証明書又は融資可能額証明書」は各取引金融機関、「登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)」は法務局で取得できます。
申請手数料はいくらですか?
申請手数料(登録免許税)は以下となります。
知事許可 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
業種追加、更新 | 5万円 | |
大臣許可 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 15万円 |
業種追加、更新 | 5万円 |
※知事許可と大臣許可では申請手数料(登録免許税)が違います。
申請からどのくらいで許可が下りますか?
行政側で申請書類を受付後、以下の期間となります。
知事許可 | おおむね30日程度(東京都は25日 ※閉庁日を除く) |
大臣許可 | おおむね3ヶ月程度 |
※知事許可と大臣許可では標準処理期間(審査期間)が違います。
ただし、書類不備や追加書類の提出を求められた場合の補正期間は含まれません。