建設業許可における「防水工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
防水工事業(ぼうすいこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中18番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
建設工事の例示
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。
『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。