建設業許可における「ガラス工事業」に関して、詳しく解説いたします。
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業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
ガラス工事業(がらすこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中16番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
工作物にガラスを加工して取付ける工事
建設工事の例示
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、記載されておりません。