建設業許可における「舗装工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
舗装工事業(ほそうこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中13番目の業種になります。 「指定建設業(7業種)」の中の6番目/7業種中にも定められています。
建設工事の内容(告示)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
建設工事の例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。