建設業許可における「屋根工事業」に関して、詳しく解説いたします。
目次
業種区分・建設工事の内容・例示・区分の考え方
建設工事の種類
屋根工事業(やねこうじぎょう) 「建設業法(別表第一)」の業種区分において、29業種中7番目の業種になります。
建設工事の内容(告示)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
建設工事の例示
屋根ふき工事
建設工事の区分の考え方
「建設業許可事務ガイドライン」における区分の考え方は、以下となります。
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。