「請負契約に関して誠実性を有していること」とは何ですか? 2020年1月4日 2020年5月10日 申請者・役員・令第3条の使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。 不正行為とは、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは、工事内容・工期などに関する請負契約に違反する行為をいいます。 また、上記の申請者等のうちに暴力団員がいる場合、この基準を満たさないものとして扱われます。