以下のいずれかに該当する必要があります。
1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、令第3条の使用人、個人事業主)としての経験がある者
3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある者。
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者
(2)6年以上経営業務を補佐した経験がある者
4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※「経営業務の管理責任者」については、2020年10月1日に施行される建設業法の改正で、要件の緩和がされる予定です。